释义 |
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】〔ゲフムジヤウクワシツチシシヤウトウ―〕業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第2二1一1一条が禁じ、前者は5五年以下の懲役もしくは禁錮または1一0〇0〇万円以下の罰金に、後者は7七年以下の懲役もしくは禁錮または1一0〇0〇万円以下の罰金に処せられる。業務上過失致死傷罪。業務上過失致死罪。業務上過失致傷罪。業務上過失傷害罪。補説 この場合の業務とは、職業上の活動に限らず、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。自動車で、故意に危険な運転をして人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用される。→業務2 |