释义 |
ぎょうむじょうだたいおよびどうちししょう‐ざい【業務上堕胎及び同致死傷罪】〔ゲフムジヤウダタイおよびドウチシシヤウ―〕医師・助産師・薬剤師などが、女性本人の依頼や承諾によって堕胎させる罪。刑法第2二1一4四条が禁じ、3三か月以上5五年以下の懲役に処せられる。また、これによって女性を死傷させたときは、6六か月以上7七年以下の懲役に処せられる。業務上堕胎罪。業務上堕胎致死傷罪。業務上堕胎致死罪。業務上堕胎致傷罪。補説 母体保護法が条件付きながら堕胎を認めているため、本罪を禁じる法は事実上空文化している。 |