释义 |
くにちほうけいそうしょり‐いいんかい【国地方係争処理委員会】〔くにチハウケイサウシヨリヰヰンクワイ〕地方公共団体に対する国の関与をめぐって両者の間で争いが生じた場合に、問題を迅速に解決するために、総務省に常設されている合議制の第三者機関。総務大臣が両議院の同意を得て任命する5五人の有識者で構成される。地方公共団体の長や執行機関からの申し出に基づいて審査を行い、国の関与が違法または不当と認められる場合には、申し出から9九0〇日以内に、国の行政庁に対して必要な措置を講ずべきことを勧告する。国の側から審査を申し出ることはできない。→自治紛争処理委員 |