释义 |
けいじしゅうようしせつ‐ほう【刑事収容施設法】〔ケイジシウヨウシセツハフ〕《「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の略称》刑事収容施設(刑務所・拘置所などの刑事施設、および留置施設)の管理運営と被収容者・被留置者の処遇について規定した法律。旧監獄法を抜本的に改正し、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)から施行された。刑事施設法。刑事施設・受刑者処遇法。刑事被収容者処遇法。補説 監獄法の受刑者の処遇に関する規定を改正する法律として、平成1一7七年(2二0〇0〇5五)に「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の名称で制定され、翌年施行された。平成1一9九年(2二0〇0〇7七)の改正により、未決拘禁者・死刑確定者の処遇に関する規定も同法に統合され、現名称に変更。これに伴い監獄法は廃止された。 |