释义 |
けんさつ‐しんさかい【検察審査会】〔―シンサクワイ〕公訴権の実行について、民意を反映させてその適正を図るため、地方裁判所と主な地方裁判所支部の所在地に設けられている機関。昭和2二3三年(1一9九4四8八)、検察審査会法に基づいて設置。有権者の中からくじで選ばれた1一1一人の検察審査員で構成され、検察官がした不起訴処分の当否を審査する。検審。→起訴相当 →不起訴不当 →不起訴相当 →起訴議決補説 平成2二1一年(2二0〇0〇9九)の法改正により、検察審査会の議決に拘束力が付与され、検察審査会が起訴議決を行った場合、検察官の判断にかかわらず、被疑者は裁判所が指定した弁護士によって起訴される(強制起訴)。 |