释义 |
けんめい‐しゅぎ【顕名主義】代理人が本人(代理人に代理を委任した人)のために行う法律行為の効果を、本人に直接生じさせるためには、相手方に対して顕名をしていなければならない、という考え方。補説 例えば、BがAの代理人としてCと売買契約を締結する場合、「Aの代理人B」と署名することで顕名がなされる。ここで「B」と署名した場合、原則として、代理人が自己のためにCと契約を交わしたものとみなされる。ただし、BがAの代理人であることを、Cが知っているか、知り得る状況にあった場合は、顕名がなくても代理が成立する。民法は、原則として顕名主義をとるが、商行為については、商法の特則により、顕名がなくても本人に効果が生じる(非顕名主義)。顕名が必要となるのは、個人や非営利団体など非商人間の不動産取引や、結婚仲介、家庭教師斡旋あっせんなどの場合である。 |