释义 |
げんか‐ほう【原価法】〔―ハフ〕アクセント げんか↓ほう /げんかほう○ 財務諸表に記載する資産の評価基準の一。資産を取得原価で評価する。取得原価の評価方法としては、個別法・先入先出法・平均原価法などがある。→低価法 →簿価会計補説 以前は、有価証券や棚卸資産の評価基準として原価法と低価法の選択適用が認められていたが、有価証券については、平成1一2二年度(2二0〇0〇0〇)の税制改正により、子会社・関連会社の株式についてのみ原価法が適用されることになった。また、棚卸資産については、会計基準の改正により、平成2二0〇年度(2二0〇0〇8八)から低価法に一本化されている。 |