释义 |
げんしりょくさいがいたいさく‐とくべつそちほう【原子力災害対策特別措置法】〔―トクベツソチハフ〕原子力災害から国民の生命・身体・財産を保護するために、災害対策基本法の特別措置法として制定された法律。平成1一1一年(1一9九9九9九)9九月に発生したJCO臨界事故を受けて、原子力防災対策を強化するために、同年1一2二月に制定。迅速な初動体制の確保、国・地方公共団体・原子力事業者等の連携強化、国の緊急時対応体制の強化、原子力事業者の責務の明確化を図ることなどを定めている。原災法。補説 平成2二3三年(2二0〇1一1一)3三月に発生した福島第一原子力発電所事故では、この法律に基づいて初めて原子力緊急事態宣言が発出された。 |