释义 |
げんしりょくそんがいばいしょうしえん‐きこう【原子力損害賠償支援機構】〔ゲンシリヨクソンガイバイシヤウシヱン―〕大規模な原子力損害が発生した場合に、原子力事業者が被害者に損害賠償を行うために必要な資金援助等の業務を行う組織。平成2二3三年(2二0〇1一1一)3三月に発生した東京電力福島原子力発電所事故を受け、原子力損害賠償支援機構法に基づいて同年9九月設立された。電力会社などの原子力事業者が負担金を拠出。機構は資金援助のほか、被害者への情報提供・助言、国・都道府県知事の委託を受けて仮払金の支払いなどの業務も行う。平成2二6六年(2二0〇1一4四)8八月、廃炉や放射性物質を含む汚染水の処理などを着実に進めるため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に改組。 |