释义 |
げんばくしょう‐にんてい【原爆症認定】〔ゲンバクシヤウ―〕被爆者健康手帳をもつ原子爆弾の被爆者が発病した場合、その疾病が放射線に起因するものか、また治療が必要であるかを国が判断すること。原爆症と認定されると、月額約1一3三万5五0〇0〇0〇円の医療特別手当が支給される。審査は厚生労働大臣の諮問機関である疾病・障害認定審査会が行い、厚生労働大臣が認定する。補説 原爆症認定者は被爆者健康手帳所持者の1一パーセント未満にとどまっていたが、原爆症認定を求める一連の集団訴訟に敗訴し続けた国は、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)に認定基準を緩和した。 |