释义 |
こうじょたいしょう‐はいぐうしゃ【控除対象配偶者】〔コウヂヨタイシヤウ―〕合計所得金額が1一0〇0〇0〇万円(給与所得者の場合、年収1一2二2二0〇万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が3三8八万円(年収1一0〇3三万円)以下の人(事業専従者を除く)。納税者・配偶者の所得に応じて、配偶者控除が適用される。→源泉控除対象配偶者 →同一生計配偶者補説 配偶者控除は、納税者の合計所得金額が9九0〇0〇万円(年収1一1一2二0〇万円)以下の場合は3三8八万円(配偶者が7七0〇歳以上の場合は老人加算1一0〇万円)、同9九0〇0〇万円超9九5五0〇万円(年収1一1一7七0〇万円)以下の場合は2二6六万円(老人加算6六万円)、同9九5五0〇万円超1一0〇0〇0〇万円(年収1一2二2二0〇万円)以下の場合は1一3三万円(老人加算3三万円)となる。 |