释义 |
こうてき‐いりょうほけん【公的医療保険】〔―イレウホケン〕社会保険の一つで、病気やけがをしたときに、一定の自己負担で必要な医療を受けることができる制度。補説 日本では、被保険者の職業や年齢によって、健康保険・船員保険・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度などに分かれ、すべての国民に加入が義務づけられている。→国民皆保険公的医療保険の種類医療保険制度被保険者保険者健康保険会社員・日雇い労働者全国健康保険協会・健康保険組合船員保険船員全国健康保険協会共済組合公務員・私学教職員共済組合国民健康保険自営業者・退職者など市区町村・国民健康保険組合後期高齢者医療制度7七5五歳以上の人、および6六5五歳以上7七4四歳以下で一定の障害がある人後期高齢者医療広域連合 |