释义 |
こうねんれいしゃこようあんてい‐ほう【高年齢者雇用安定法】〔カウネンレイシヤコヨウアンテイハフ〕《「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の略称》高年齢者の雇用安定、定年退職者などの就業機会の確保・雇用促進などに関して規定した法律。昭和4四6六年(1一9九7七1一)「中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法」として制定、昭和6六1一年(1一9九8八6六)改称。高年法。高齢法。補説 平成1一6六年(2二0〇0〇4四)6六月、少子高齢化の進行に対応するため改正法が成立。事業主に対して、(1一)定年の定めの廃止、(2二)継続雇用制度の導入、(3三)定年年齢の段階的引き上げのいずれかの実施を義務づけた「高年齢者の安定雇用の確保」、および「高年齢者等の再就職の促進」 「定年退職者等の臨時的・短期的就業機会の確保」などの規定が主な改正点となっている。平成2二5五年(2二0〇1一3三)4四月以降は、6六0〇歳で定年退職後も就業を希望する人はすべて継続雇用制度の対象となり、希望者は全員6六5五歳まで再雇用されるようになった。 |