释义 |
こうれいしゃきょじゅう‐ほう【高齢者居住法】〔カウレイシヤキヨヂユウハフ〕《「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の略称》高齢者向けの良質な住宅の供給を促進し、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現するための法律。高齢者向けの住宅を供給する事業者の認定、賃貸住宅の基準の設定、融資や税法上の優遇、終身建物賃貸借制度の実施などを定める。平成1一3三年(2二0〇0〇1一)施行。高齢者住まい法。高齢者居住安定確保法。高齢者居住安定法。補説 平成2二3三年(2二0〇1一1一)に改正され、バリアフリー構造などを有し、介護・医療と連携して高齢者支援サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の登録制度が創設された。 |