释义 |
こうれいしゃのいりょうのかくほにかんする‐ほうりつ【高齢者の医療の確保に関する法律】〔カウレイシヤのイレウのカクホにクワンするハフリツ〕高齢者の適切な医療の確保を図るため、医療費適正化推進計画、保険者による健康診査、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者医療制度の創設などについて定めた法律。昭和5五8八年(1一9九8八3三)に施行された老人保健法の趣旨を踏襲しつつ発展させることを目的として、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の医療制度改革のなかで全面的な改正が行われ、平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)改正法の施行により法律名も現名に改称された。この法律により7七5五歳以上(一定の障害のある人は6六5五歳以上)の人を被保険者とする後期高齢者医療制度が新設された。高齢者医療確保法。高齢者医療法。 |