释义 |
こくえいきぎょう‐ろうどうかんけいほう【国営企業労働関係法】〔コクエイキゲフラウドウクワンケイハフ〕国営企業の職員の労働条件に関する苦情または紛争の平和的解決を目ざし、団体交渉の慣行と手続きを確立することで、国営企業の正常な運営を確保する法律。昭和6六1一年(1一9九8八6六)公共企業体等労働関係法を改正して成立。平成1一1一年(1一9九9九9九)「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に、平成1一4四年(2二0〇0〇2二)「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律」に改題。国労法。 |