请输入您要查询的日文单词:

 

单词 こくさいかいようほうさいばんしょ【国際海洋法裁判所】
释义 こくさいかいようほうさいばんしょ【国際海洋法裁判所】〔―カイヤウハフサイバンシヨ〕国連海洋法条約に基づいて設置された司法裁判機関。国連海洋法条約の解釈や適用に関する紛争・申し立てを司法的に解決する機関であり、同条約によって付託された海洋関連事件を扱う。1996年、ドイツのハンブルクに設立。全21名の独立裁判官(任期9年)は同条約の締結国会合で3年に一度行われる選挙で7名ずつ改選される。日本人の裁判官も選出されている。ITLOS(International Tribunal for the Law of the Sea)。補説 日本に関連した事件では、日本のみなみまぐろ調査漁獲に関してオーストラリア・ニュージーランドが同条約違反を訴え、同裁判所に付託した平成11年(1999)の「みなみまぐろ事件」、カムチャツカ半島沖のロシア海域でロシア当局に拿捕だほされた日本船の早期解放を求めて平成19年(2007)に日本が同裁判所に付託した「第88豊進丸事件(船体・乗組員)」、および「第53富丸事件(船体)」がある。
随便看

 

日汉互译翻译词典包含1040369条日汉翻译词条,涵盖了常用日语单词及词组短语的翻译及用法,是日语翻译入门的必备学习工具。

 

Copyright © 2000-2023 Newdu.com All Rights Reserved
更新时间:2024/11/10 8:27:20