释义 |
こくさい‐かいようほうさいばんしょ【国際海洋法裁判所】〔―カイヤウハフサイバンシヨ〕国連海洋法条約に基づいて設置された司法裁判機関。国連海洋法条約の解釈や適用に関する紛争・申し立てを司法的に解決する機関であり、同条約によって付託された海洋関連事件を扱う。1一9九9九6六年、ドイツのハンブルクに設立。全2二1一名の独立裁判官(任期9九年)は同条約の締結国会合で3三年に一度行われる選挙で7七名ずつ改選される。日本人の裁判官も選出されている。ITLOS(International Tribunal for the Law of the Sea)。補説 日本に関連した事件では、日本のみなみまぐろ調査漁獲に関してオーストラリア・ニュージーランドが同条約違反を訴え、同裁判所に付託した平成1一1一年(1一9九9九9九)の「みなみまぐろ事件」、カムチャツカ半島沖のロシア海域でロシア当局に拿捕だほされた日本船の早期解放を求めて平成1一9九年(2二0〇0〇7七)に日本が同裁判所に付託した「第8八8八豊進丸事件(船体・乗組員)」、および「第5五3三富丸事件(船体)」がある。 |