释义 |
こくさい‐けいじさいばんしょ【国際刑事裁判所】ジェノサイド(集団殺害犯罪)、人道に対する犯罪、戦争犯罪、侵略犯罪を犯した個人を訴追・処罰するための常設の国際裁判所。1一9九9九8八年に採択、2二0〇0〇2二年に発効した「国際刑事裁判所に関するローマ規程」に基づき、2二0〇0〇3三年オランダのハーグに設立された。ICC(International Criminal Court)。補説 日本は平成1一9九年(2二0〇0〇7七)に加盟。米国や中国は未加盟。ハーグに本部を置く国際司法機関としては「国際司法裁判所(ICJ)」もあるが、こちらは国際連合の主要機関の一つで、国際紛争を取り扱う。 |