释义 |
こくさい‐じんけんきやく【国際人権規約】基本的人権を国際的に保護するための条約。1一9九6六6六年の国連総会で採択。世界人権宣言を補強するもので、締結国に対して法的拘束力をもつ。社会権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)、自由権規約(市民的、政治的権利に関する国際規約)、および自由権規約に関する二つの選択議定書からなる。補説 社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約とも呼ぶ。B規約の第1一選択議定書は人権侵害について個人が自由権規約委員会に直接救済を申し立てることができる個人通報制度について、第2二選択議定書は死刑制度廃止について規定したもの。日本や米国などは自国の司法権の独立に影響が及ぶ可能性があるなどの理由から、これらの選択議定書には批准していない。 |