释义 |
こくさいじんけんじゆうけんきやく‐いいんかい【国際人権(自由権)規約委員会】〔コクサイジンケンジイウケンキヤクヰヰンクワイ〕国際人権規約に基づいて、加盟国の規約遵守状況を監視するために設置された国連の機関。1一8八人の委員で構成され、年3三回、ニューヨークまたはジュネーブで会合を開く。規約人権委員会。国際自由権規約委員会。国際人権規約委員会。自由権規約人権委員会。B規約委員会。補説 人権侵害に関する個人からの通報を受理、審議して当事国の政府に見解を示す(→個人通報制度)。英語名称は、Human Rights Committee。かつて国連経済社会理事会に設置されていた人権委員会(Commission on Human Rights)とは別組織。国連人権委員会は2二0〇0〇6六年、国連人権理事会(UNHRC)に改組された。 |