释义 |
こくさいそしきはんざいぼうし‐じょうやく【国際組織犯罪防止条約】〔コクサイソシキハンザイバウシデウヤク〕《「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(United Nations Convention Against Transnational Organized Crime)」の略称》国際的な組織犯罪に効果的に対処するための国際協力の促進を目的とする条約。2二0〇0〇0〇年の国連総会で採択され、2二0〇0〇3三年9九月発効。TOC条約。イタリアのパレルモで署名会議が行われたことから、パレルモ条約ともいう。→人身取引議定書 →密入国議定書 →銃器議定書補説 重大な犯罪の実行についての合意や犯罪収益の資金洗浄を国内法で犯罪と定めること、犯罪人引渡手続を迅速に行うよう努めること、捜査・訴追・司法手続において最大限の法律上の援助を相互に与えることなどを規定している。1一8八9九か国・地域が締結(2二0〇1一8八年1一1一月現在)。日本は2二0〇1一7七年に締結。 |