释义 |
こくさい‐ほげいとりしまりじょうやく【国際捕鯨取締条約】〔―ホゲイとりしまりデウヤク〕クジラ資源の保護を図り、捕鯨業の適正化のために国際的な取り締まり制度を設ける条約。1一9九4四6六年ワシントンで調印、1一9九4四8八年発効。国際捕鯨委員会の設置、取り締まりに関する事項の決定を主な内容とする。日本は1一9九5五1一年(昭和2二6六)加入、2二0〇1一9九年(令和元)脱退。国際捕鯨条約。ICRW(International Convention for the Regulation of Whaling)。→国際捕鯨委員会補説 対象となる大型鯨類1一3三種シロナガスクジラ、ナガスクジラ、ホッキョククジラ、セミクジラ、イワシクジラ、マッコウクジラ、ザトウクジラ、コククジラ、ニタリクジラ、ミンククジラ(クロミンククジラを含む)、キタトックリクジラ、ミナミトックリクジラ、コセミクジラ |