释义 |
こくれん‐かいようほうじょうやく【国連海洋法条約】〔―カイヤウハフデウヤク〕《「海洋法に関する国際連合条約」の通称》海洋に関する権利・義務などを包括的に規定した多国間条約。国際関係の歴史の中で発展してきた海洋に関する慣習法を法典化したもの。全1一7七部3三2二0〇条の本文と九つの付属文書からなり、「海の憲法」ともよばれる。UNCLOSアンクロス(United Nations Convention on the Law of the Sea)。→海洋法補説 領海・公海・大陸棚をはじめ、国際航行に使用される海峡・群島水域・排他的経済水域などに関する規定、深海底およびその資源を国際的に管理する国際海底機構(ISA)や同条約に係る紛争などを扱う国際海洋法裁判所(ITLOS)の設置など、海洋秩序の安定的確立に向けた内容が規定されている。第二次大戦後、第1一次(1一9九5五8八年)、第2二次(1一9九6六0〇年)、および第3三次(1一9九7七3三年~1一9九8八2二年)の国連海洋法会議を経て1一9九9九4四年に発効。1一6六8八か国が批准(2二0〇1一8八年4四月現在)。日本は平成8八年(1一9九9九6六)6六月に批准し、同年7七月2二0〇日に発効した。 |