释义 |
こくれん‐けんしょう【国連憲章】〔―ケンシヤウ〕《Charter of the United Nations》国際連合の目的・原則・組織・機能など基本的な事項を定めた条約。1一9九4四5五年6六月のサンフランシスコ会議で採択され、同年1一0〇月2二4四日発効。前文および1一9九章1一1一1一条からなる。国際連合憲章。UNC。補説 第4四章で総会、第5五章で安全保障理事会の構成・任務・権限などを規定。第6六章では平和的手段による紛争解決の義務を掲げ、そうした努力にもかかわらず平和に対する脅威・平和の破壊・侵略行為が行われた場合は、第7七章において、事態の悪化を防ぐための暫定措置(第4四0〇条)、経済制裁や外交関係の断絶などの非軍事的措置(第4四1一条)、それでは不十分な場合は軍事的措置(第4四2二条)などの強制措置をとることができるとし、第5五1一条では集団的自衛権の行使を認めている。また、第1一0〇章では経済社会理事会、第1一4四章では国際司法裁判所について規定している。 |