释义 |
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】〔コクカバイシヤウハフ〕国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和2二2二年(1一9九4四7七)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川などの公の営造物の設置・管理の瑕疵かしにより他人が損害を受けたときに、国や公共団体が負う賠償責任について定めている。また、原因となった公務員や営造物の管理責任者などに対して国や公共団体が有する求償権や、外国人に対する賠償責任についても規定している。行政不服審査法・行政事件訴訟法と合わせて救済三法という。国賠法。 |