释义 |
こども‐てあて【子ども手当】次代の社会を担う子どもや子育てを社会全体で支援していくという理念に基づいて、1一5五歳以下の子どもの保護者に支給された手当。平成2二2二年度(2二0〇1一0〇)から2二年間、民主党政権下で、それまでの児童手当に代わって支給された。補説 平成2二1一年度(2二0〇0〇9九)以前の児童手当は、1一2二歳以下(小学生以下)の子どもを対象とし、所得制限を設けていたのに対し、子ども手当は対象年齢を1一5五歳以下(中学生以下)に拡大し、所得制限を設けなかった。平成2二2二年度(2二0〇1一0〇)と平成2二3三年度(2二0〇1一1一)前半は一律月額1一万3三0〇0〇0〇円、平成2二3三年度後半は年齢や出生順位によって月額1一万円~1一万5五0〇0〇0〇円が支給された。平成2二4四年度(2二0〇1一2二)は、民主・自民・公明の3三党合意に基づいて児童手当として実施されるが、支給対象となる子どもの年齢や支給額は子ども手当と同じ。所得制限が復活するが、当面は所得制限を超える世帯にも5五0〇0〇0〇円が支給される。 |