释义 |
こようちょうせい‐じょせいきん【雇用調整助成金】〔コヨウテウセイ―〕労働者の失業予防を目的とし、国が事業主に対して行う支援措置の一。景気変動や金融危機などの理由で収益が悪化し、事業の縮小を余儀なくされた事業主が従業員を一時的に休業・教育訓練・出向させる際に支払う休業手当や賃金の一部を国が助成する。雇調金。補説 平成2二0〇年(2二0〇0〇8八)の世界的な金融危機で企業による解雇や雇い止めが急増。国は雇用悪化に歯止めをかけるため、雇用調整助成金の支給要件を大幅に緩和し、助成率を引き上げた。同年1一2二月に新設された中小企業緊急雇用安定助成金では、助成率が5五分の4四に引き上げられ、翌年2二月には大企業に対する助成率が2二分の1一から3三分の2二に引き上げられた。さらに同年6六月には、所定の期間解雇等を行っていない企業に対する助成率が中小企業は1一0〇分の9九、大企業は4四分の3三に引き上げられた。また、支給限度日数が3三年間で1一5五0〇日から3三0〇0〇日に延長され、1一年間2二0〇0〇日までとしていた制限が撤廃された。 |