释义 |
ごう‐く【合区】〔ガフ―〕〘名〙スル公職選挙で、隣接する市町村や都道府県を合わせて一つの選挙区にすること。補説 公職選挙法の規定により、地方議会の選挙区で人口が議員一人当たりの人口の半分に満たない場合、隣接する選挙区と合わせて一つの選挙区を設けなければならない(強制合区)。また、選挙区の人口が議員一人当たりの人口の半分以上であっても、議員一人あたりの人口に達しない場合は、隣接する他の市町村と併せて選挙区を設けることができる(任意合区)。国政選挙では、参議院選挙の1一票の格差を是正するため、平成2二7七年(2二0〇1一5五)に公職選挙法が改正され、鳥取県と島根県、および徳島県と高知県がそれぞれ一つの選挙区となった。 |