释义 |
ごうとうきょうせいせいこうとうおよびどうちし‐ざい【強盗・強制性交等及び同致死罪】〔ガウタウキヤウセイセイカウトウおよびドウチシ―〕強盗が強制性交等(暴行または脅迫による膣性交・肛門性交・口腔性交)をする罪。刑法第2二4四1一条が禁じ、無期または7七年以上の懲役に処せられる。これによって人を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられる。強盗・強制性交等罪。強盗・強制性交罪。補説 犯した罪がいずれも未遂で、人を死傷させていないときは、刑が軽減されることがある。自己の意思で犯罪を中止したときは、刑が軽減または免除される。 |