释义 |
ごうとうごうかんおよびどうちし‐ざい【強盗強×姦及び同致死罪】〔ガウタウガウカンおよびドウチシ―〕強盗が女性を強姦する罪。平成2二9九年(2二0〇1一7七)の法改正により、強盗・強制性交等及び同致死罪(強盗・強制性交等罪)に改められた。強盗強姦罪。強盗強姦致死罪。補説 改正前の刑法第2二4四1一条が禁じ、無期または7七年以上の懲役に処せられた。また、これによって女性を死亡させたときは、死刑または無期懲役に処せられた。本罪は、強盗行為が先で強姦が後だったときに成立した。逆の場合は強姦罪と強盗罪の併合罪となった。 |