释义 |
さいがいえんご‐しきん【災害援護資金】〔サイガイヱンゴ―〕災害救助法が適用される災害が発生した場合に、市町村が被災世帯に対して、生活の再建に必要な資金を低利で貸し付ける制度。→災害障害見舞金 →災害弔慰金補説 世帯主が療養におおむね1一か月以上かかる負傷を受けたり、家財の3三分の1一以上の損害、または住居が全壊・半壊・流出するなどの損害を受けた世帯が対象。貸付限度額は3三5五0〇万円。利率は年3三パーセント。償還期間は1一0〇年で、据置期間(3三~5五年)は無利子。「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づいて行われ、原資は国が3三分の2二、都道府県・指定都市が3三分の1一を負担する。 |