释义 |
さいばん‐いん【裁判員】〔―ヰン〕1裁判員制度において、国民から選出され刑事裁判に参加する人。補説 衆議院選挙の選挙人名簿を使用して無作為に選ばれた候補者の中から、裁判所の選任手続きを経て選任される。原則として辞退できないが、7七0〇歳以上の高齢者や学生のほか、重い病気やけが、育児・介護など家庭の事情、妊娠や出産への立ち会い、事業に著しい損害を生じるおそれがある、など一定のやむを得ない理由がある場合は辞退できる。裁判員は最大で6六名が選ばれ、法廷では裁判官の左右に3三名ずつ座り、被告や証人に直接質問することもできる。審理後、別室で裁判官とともに評議し、有罪・無罪、および量刑を判断する。意見が分かれた場合は多数決で決めるが、被告人に不利益な判断をする場合は、裁判官1一名以上の賛成が必要となる。守秘義務があり、他の裁判員の氏名や評議の内容などを明かすことは禁じられている。違反すると6六か月以下の懲役または5五0〇万円以下の罰金を科せられる。2弾劾裁判所で裁判を行う国会議員。衆参両院で、それぞれ議員の中から選挙により7七名ずつ合計1一4四名が選任される。裁判長は裁判員の互選により選任される。 |