释义 |
さいばんいん‐せいど【裁判員制度】〔サイバンヰン―〕衆議院議員の選挙人名簿の中から無作為に選ばれた候補者から、裁判所の選任手続きを経て選出された裁判員が、刑事裁判に参加し、裁判官とともに無罪・有罪を決め、有罪の場合は量刑を行う日本の裁判制度。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)5五月2二1一日から施行。地方裁判所で審理する、死刑または無期懲役・禁錮にあたる重大な犯罪(殺人・傷害致死・危険運転致死など)に適用される。事件ごとに6六名の裁判員が選任され、3三名の裁判官とともに公判を担当する。→裁判員補説 市民が裁判に参加する制度として、諸外国では陪審制度と参審制度がある。陪審制度は英国・米国などで採用されており、事件ごとに無作為に選任される陪審員のみで有罪・無罪の判断を行い、量刑は裁判官が行う。参審制度はドイツ・フランス・イタリアなどで採用されており、任期制で選ばれた参審員が、裁判官と共同で有罪・無罪および量刑の判断を行う。日本の裁判員制度は、裁判員が事件ごとに無作為に選任される点では陪審制度に近いが、裁判員が裁判官と共同で犯罪事実の認定と量刑を行う点では参審制度に近い。 |