释义 |
さんぎょうかつりょくさいせい‐ほう【産業活力再生法】〔サンゲフクワツリヨクサイセイハフ〕《「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」の略称》生産性の向上を図るために組織・事業の再編や設備投資などに取り組む産業・企業を支援するための法律。事業者が事業計画を策定し、国の認定を受けることにより、税制・法律上の特例措置や金融支援を受けることができる。また、産業革新機構や中小企業再生支援協議会の設置、事業再生ADR制度などについても定めている。平成1一1一年(1一9九9九9九)、産業活力再生特別措置法として制定。平成2二1一年(2二0〇0〇9九)改称。産業競争力強化法の施行に伴い、平成2二6六年(2二0〇1一4四)廃止。産活法。産業再生法。 |