释义 |
ざいとう‐さい【財投債】《「財政投融資特別会計国債」の略》国債を発行根拠によって分類した場合の種類の一。信用力が不足しているため、財投機関債を独自に発行して資金調達することができない特殊法人等に対して、国が財政投融資特別会計を通じて融資するために、特別会計法(第6六2二条第1一項)に基づいて発行される。利払い・償還財源は主として財政融資の貸付先からの回収金によって賄われる。普通国債と合わせて発行され、金融商品としては普通国債と区別されない。補説 平成1一9九年度(2二0〇0〇7七)以前の名称は「財政融資資金特別会計国債」。 |