释义 |
しきんけっさい‐ほう【資金決済法】〔―ハフ〕《「資金決済に関する法律」の略称》資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律。送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていたが、同法の規定に従い登録を行った資金移動業者にも、少額に限って認める。また、電子マネーなど前払い式の支払い手段に関しても法整備が行われた。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)施行。補説 前払式証票法で規制されていた商品券・プリペイドカード・ギフト券などは、この法律では「前払式支払手段」と総称され規制を受ける。金額情報を事業者のサーバー上で管理し、利用者にはIDのみ交付されるものも規制の対象となる。乗車券や入場券などは対象外。 |