释义 |
していかんりしゃ‐せいど【指定管理者制度】〔シテイクワンリシヤ―〕体育館や図書館など地方公共団体が住民の福祉を増進する目的で設置した公の施設の管理運営を、地方公共団体が指定した民間事業者を含む法人・団体に行わせる制度。民間の活力を導入し自治体の経営改善を図る目的で、平成1一5五年(2二0〇0〇3三)の地方自治法改正に伴い導入された。従来、公の施設の管理は地方公共団体や第三セクターなど外郭団体に限定されていたが、この制度により、民間企業・NPO法人・任意団体なども指定管理者として施設の管理運営を代行できるようになった。指定管理者は、条例に基づいて、施設の利用料金を収受・変更することができる。→ピー‐エフ‐アイ(PFI) |