释义 |
しめいいいんかいとうせっち‐がいしゃ【指名委員会等設置会社】〔シメイヰヰンクワイトウセツチグワイシヤ〕取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める3三つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役とは別に執行役が置かれる。平成1一5五年(2二0〇0〇3三)「委員会等設置会社」の名称で導入。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)会社法施行に伴い「委員会設置会社」に改称。平成2二7七年(2二0〇1一5五)から現名称となる。補説 指名委員会は取締役の選任・解任案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行を監査し、報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬などを決める。取締役会は経営方針を決定し、執行役を選任・監督するが、日常業務の執行には関与しない。業務執行と監督機能を分離することにより、コーポレートガバナンスの向上を図ることができるとされる。 |