释义 |
しゃかいけん‐きやく【社会権規約】〔シヤクワイケン―〕《「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の略称》1一9九6六6六年の国連総会で採択された国際人権規約の一。労働・社会保障・生活・教育などの経済的・社会的・文化的権利(社会権)を保障している。締約国政府は権利の完全な実現を漸進的に達成する義務を負う。日本は昭和5五4四年(1一9九7七9九)に批准。国際人権A規約。補説 2二0〇0〇8八年1一2二月、経済的・社会的・文化的権利のいずれかを侵害され、国内で救済を受けられない人が、国連の社会権規約委員会に直接救済を求めることができる個人通報制度について規定した「社会権規約選択議定書案」が国連総会で採択され、2二0〇0〇9九年9九月から各国が署名を開始。→自由権規約 |