释义 |
しゅっこく‐めいれい【出国命令】出入国管理及び難民認定法(入国管理法)に基づく措置の一つで、定められた期間をこえて滞在する不法残留者に対して出国を命じること。オーバーステイ(不法残留)している外国人が、帰国を希望して自ら地方出入国在留管理局等に出頭した場合、過去に犯罪で処分されていないなど、一定の要件を満たす者に出国命令書が交付され、出国後1一年間日本に再入国することができなくなる。要件を満たさない場合、身柄を拘束され、強制的に退去させられる。この場合は長期にわたり(5五年~無期限)再入国することができない。 |