释义 |
しゅっし‐ほう【出資法】〔―ハフ〕《「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称》貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、浮き貸し・高金利などを取り締まる法律。昭和2二9九年(1一9九5五4四)制定。→グレーゾーン金利補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の貸金業法改正以前、多くの貸金業者が、出資法の旧上限金利(年2二9九.・2二パーセント)と利息制限法の上限金利(年1一5五~2二0〇パーセント)の間(グレーゾーン金利)で貸し付けを行い問題視されていた。平成2二2二年(2二0〇1一0〇)6六月に貸金業法等の改正が完全施行され、出資法の上限金利は2二0〇パーセントに引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃された。 |