释义 |
しゅりょう‐き【狩猟期】〔シユレフ―〕1一年のうちで、狩猟が許可される期間。原則として、北海道は1一0〇月1一日から翌年1一月3三1一日、本州以南では1一1一月1一5五日から翌年2二月1一5五日まで。猟期。狩猟期間。補説 鳥獣保護法では、主として安全確保の観点から、農林業作業が行われる時期や山野で見通しがきく落葉期などを勘案して、狩猟期を、毎年1一0〇月1一5五日(北海道にあっては9九月1一5五日)から翌年4四月1一5五日までと規定している。ただし、鳥獣保護の観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により、北海道以外の区域では毎年1一1一月1一5五日から翌年2二月1一5五日(猟区内は毎年1一0〇月1一5五日から翌年3三月1一5五日)まで、北海道では毎年1一0〇月1一日から翌年1一月3三1一日(猟区内は毎年9九月1一5五日から翌年2二月末日)までと短縮されている。また、対象狩猟鳥獣や都道府県によって、狩猟期が延長または短縮される場合がある。 |