释义 |
しょうがいしゃ‐きほんほう【障害者基本法】〔シヤウガイシヤキホンハフ〕アクセント しょうが↓いしゃ△きほんほう○ /しょうがいしゃきほ↓んほう 障害者の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。昭和4四5五年(1一9九7七0〇)制定の心身障害者対策基本法を改正して平成5五年(1一9九9九3三)成立。平成1一6六年(2二0〇0〇4四)大幅改正。障害者に対して障害を理由として差別することや、その他の権利利益を侵害する行為をしてはならないと定める。また、国や地方自治体に障害者のための施策に関する基本計画の策定を義務づけている。→障害者自立支援法補説 平成2二3三年(2二0〇1一1一)、国連の障害者権利条約批准に向けた国内法整備のため改正。 |