释义 |
しょうがく‐そしょう【少額訴訟】〔セウガク―〕民事訴訟のうち、6六0〇万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1一回の審理で判決まで行う特別な訴訟手続き。補説 即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理当日にその場ですぐに調べられるものに限られる。審理は基本的に、裁判官と丸いテーブルに着席する形式で進められる。判決や和解の内容に相手が従わない場合は、強制執行を申し立てることができる。判決に不服がある場合は、異議を申し立てることができるが、控訴することはできない。利用回数は、一人につき同じ裁判所で年間1一0〇回までに制限されている。 |