释义 |
しょうねん‐ほう【少年法】〔セウネンハフ〕少年の健全な育成を図るため、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件に関する特別な手続きや処分について定めた法律。現行法は昭和2二3三年(1一9九4四8八)制定で、大正1一1一年(1一9九2二2二)制定の旧法を全改したもの。対象は2二0〇歳未満の者。→少年2補説 平成2二6六年(2二0〇1一4四)の改正で不定期刑の上限が1一0〇年から1一5五年に、有期刑の上限が1一5五年から2二0〇年に引き上げられた。令和4四年(2二0〇2二2二)には、民法の成年引き下げに合わせ、1一8八歳・1一9九歳の者が特定少年と位置づけられた。 |