释义 |
しょうひしゃけいやく‐ほう【消費者契約法】〔セウヒシヤケイヤクハフ〕不当な契約から消費者を守るための法律。消費者と事業者との契約について、不適正な勧誘・販売方法や消費者の利益を不当に損なう契約事項があれば、消費者は契約を取り消すことができる。平成1一2二年(2二0〇0〇0〇)5五月公布、平成1一3三年(2二0〇0〇1一)4四月施行。補説 平成1一8八年(2二0〇0〇6六)の改正で消費者団体訴訟制度が導入され、広範囲の被害に対しては、一定の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が代表して事業者に差し止め請求などを行使できるようになった。 |