释义 |
しょうひせいかつようせいひん‐あんぜんほう【消費生活用製品安全法】〔セウヒセイクワツヨウセイヒンアンゼンハフ〕一般向けの製品による危害を防ぐため、国が事故情報を集めて提供することなどを定めた法律。昭和4四9九年(1一9九7七4四)施行。平成1一8八年(2二0〇0〇6六)改正で、死亡・負傷・疾病・後遺障害・一酸化炭素中毒・火災を重大事故に指定し、製品の欠陥が原因と判明してから1一0〇日以内の報告を製造業者に義務づけた。また、平成1一9九年(2二0〇0〇7七)の改正では、経年劣化により危険が生じるおそれがある場合には、標準使用期間・点検期間等を表示する長期使用製品安全点検・表示制度が創設された。消安法。 |