释义 |
しょうめつ‐じこう【消滅時効】〔セウメツジカウ〕時効の一。権利を行使しない状態が一定期間継続した場合、その権利を消滅させる制度。所有権以外の財産権について認められている。→取得時効補説 消滅時効は民法に規定。債権は、債権者が権利を行使できると知った時から5五年間、または、客観的に権利を行使できる時から1一0〇年間。地上権や地役権など、債権でも所有権でもない財産権は、権利を行使できる時から1一0〇年間行使しなかったとき、時効により消滅する。令和2二年(2二0〇2二0〇)の改正法施行以前は、民法で原則1一0〇年、商法で原則5五年と規定され、職業別に短期消滅時効が設けられていた。 |