释义 |
しんがたインフルエンザとうたいさく‐とくべつそちほう【新型インフルエンザ等対策特別措置法】〔―トクベツソチハフ〕国民の大部分が免疫を獲得していない新型インフルエンザ等の感染症の発生に備えて、蔓延の防止や医療体制の確保、緊急事態宣言の発出、蔓延防止等重点措置などについて定めた法律。平成2二4四年(2二0〇1一2二)制定。新型インフル特措法。補説 対象となる感染症は、新型インフルエンザ・再興型インフルエンザ・新感染症だったが、令和2二年(2二0〇2二0〇)の改正で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が追加された。そのため、新型コロナ特措法などともよばれる。 |