释义 |
しん‐しほうしけん【新司法試験】〔―シハフシケン〕司法試験のうち、平成1一8八年(2二0〇0〇6六)から実施されているものの通称。法科大学院修了者に受験資格が与えられるが、平成2二4四年(2二0〇1一2二)からは司法試験予備試験に合格すれば、法科大学院を修了していない者にも受験資格が与えられる。→旧司法試験補説 受験資格取得後、5五年以内に3三回までの受験が認められ、3三回とも不合格だと受験資格を失う制度だったが、平成2二6六年(2二0〇1一4四)の法改正で5五年間、毎年受験できるようになった。 |